トラブル注意! 普通契約と定期借家契約について
2024.09.09
【普通借家契約】
・普通借家契約とは?
1年以上の賃貸借期間が定められており、契約の更新が可能な契約方法です。
基本的に、契約後は解約の手続きをするまでは同条件にて自動に更新され続けていく一般的な借家契約になります。
自動で更新されますので、賃料など契約条件の変更もなく、更新手数料も発生しません。
・契約締結時の注意点
特にないです。
が、特約事項の内容は要確認。
・メリット
解約意思を示さない限り、自動更新され、更新の手間、費用がかからない
賃料の変更がない(近隣の設定が高くなっても左右されない)
・デメリット
定期借家契約よりも若干賃料が低い設定であることが多い
賃料の変更がない(近隣の設定が低くなっても左右されない)
【定期借家契約】
・定期借家契約とは?
賃貸借期間が終了になったら契約が終了します。
再契約したい場合は新たに契約をし直す必要のある借家契約です。
新たに再契約する際、賃料など契約条件の変更がある場合があり、再契約手数料(目安:賃料1ヶ月程度)が発生します。
商業施設など主に定期借家契約です。
・契約締結時の注意点
契約期間後、再契約できない場合があります。
その場合、退去時のことについては、契約締結前に確認しておきましょう。
(例えば、スケルトンに戻す必要があるのか、居抜、そのままの状態で退去できるのか等)
・契約終了時の通知
契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年~6か月前までの間に、借主に対して契約終了の通知をする必要があります。
・メリット
賃料が再契約ごとに見直される
・デメリット
契約期間後は契約が終了してしまう。
再契約できるかわからない。再契約ができたとしても、同条件でできるかは未確定
再契約時、手間、費用が掛かる
【まとめ】
普通借家契約の場合、大きな注意点もデメリットもなく、トラブルも少ないです。
それに比べて、定期借家契約は、同じ場所で営業をしたいと思っていても再契約をしてもらえないこともあります。
近年、定期借家契約が主流になってきており、再契約の有無についても家主側の意見がどうしても強いです。
契約締結前に期間、再契約の可能性、退去時など話し合いをし、その内容をなるべく契約書に記載してもらい、納得のできる状態での更新、退去をできるようにしましょう。
また同じ建物、近隣からのクレーム、トラブルなどは家主、管理会社に知られる前に早急に解決は必須です。
定期借家契約の場合、5年に設定されていることが多いです。
ただ、スケルトンから5年で退去してしまうと、当初の出店計画が5年以降から利益が出るように想定していることが大体の為、投資分を回収しただけで、退去になってしまうことが多いです。
交渉によっては、5年以上に延ばしてもらえる可能性もあるので、確認することをお勧めします。
何か、お悩み、ご相談などがあれば、気軽にお問い合わせください。
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